もう、ブログが楽しいのなんのって

いままで頭んなかに溜め込んでたモノを、具現化するだけでけっこう精一杯だけど、今日は憲法について書きます。 はい、そこ、逃げない

 

 国民が国家から平等な取扱いを受けることが憲法14条1項の要請だってことは、高校の授業で教えといてほしいものですが、現在の通説(最近は最高裁も、国籍法判決をはじめ、通説が従来問題にしてきたところを、判断に組み込んでいるようにもみえます)においては、「人種」ほかの、14条1項後段の列挙事由による差別的取り扱いについて、厳格にその合理性を審査すべきとされます。

 さて、日本国憲法が、アメリカを中心とした連合国側の草案を受け入れて作成されたものであることは、「押し付け憲法論」などとの関係で、周知のことであると思います。そこで、なぜ、単一民族国家(これに対して強い異論があることについては、深入りしません)である日本の憲法において、この人種差別禁止条項が挿入されたのでしょうか。

 アメリカ等西欧国自身の、人種差別問題の歴史的経験から来たものであるとの理解ももちろん可能でしょう。しかし、日本において、現実的に黒人差別が起こりうると考えて、この条項を挿入したとの解釈は、あまり説得的ではないのではないでしょうか。

 むしろ、日本における、「在日」韓国人、朝鮮人問題を念頭において、この条項を挿入したのではないでしょうか。終戦前後の時代、日本に住む外国人といえば、(いまもそうですが)欧米人よりも韓国・朝鮮人のほうが圧倒的に多かったはずです。そして、「在日」の方々に対しての各種の差別(国が行うものはもとより、国民一般の意識としても)は、現在よりも激しいものだったろうと推測されます。推測ではありますが、このことは、韓国併合や関東大震災大東亜共栄圏の創設・拡張等の歴史、さらには「バカチョンカメラ」(平成生まれの方はご存知ないでしょうが、昭和末期までは、確実に生きていた言葉です)などと蔑視する言葉からも肯認されるでしょう。

 現在の日本で人種問題と聞くと、つい「アイヌのこと?」と思いがちですが、その認識の影に、在日の方々への差別問題が隠れてしまっているのではないでしょうか。

 

 って、ついさっきおもいついたことを言ってるだけですので、これが憲法学界の通説でも何でもありません。わっしの単独無力説であります。